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平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
(平成十五年六月二十七日政令第二百九十二号)

 内閣は、平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第七項及び第十項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 第一章 関係政令の整備(第一条―第十条)
  第二章 経過措置(第十一条・第十二条)
  附則

   第一章 関係政令の整備

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条  略

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第三条  略

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条  略

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第五条  略

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条  略

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第七条  略

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第八条  略

(総務省組織令の一部改正)
第九条  略

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十条  略

   第二章 経過措置

(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)
第十一条  平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一  総務省の職員 一人
二  財務省の職員 一人
三  独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四  学識経験のある者 二人
2  改正法附則第二条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3  改正法附則第二条第六項の規定による評価に関する庶務は、総務省大臣官房管理室において処理する。

(平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)
第十二条  改正法附則第二条第一項の規定により平和祈念事業特別基金が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2  登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

   附 則

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条の規定は、公布の日から施行する。