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平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律 (平成十二年法律第百十四号)第二十条 及び平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令 (平成十三年政令第八号)第五条 の規定に基づき、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(弔慰金の請求)
第一条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律 (以下「法」という。)第九条第一項 の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金等請求書(様式第一号)を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 外国人登録証明書の写し(請求者が法第二条第三号 に該当する者として請求する場合においては、戸籍の謄本又は抄本)
二 他の法令による給付に関する申立書(様式第二号)
三 弔慰金等受取金融機関に関する届(様式第三号)
四 請求者が法第六条第一号 に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
五 請求者が法第六条第二号 から第四号 までのいずれかに該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が当該各号のいずれかに該当する事由によるものであることを認めることができる書類
六 請求者が法第八条 に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより恩給法 (大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法 別表第一号表ノ三の第一款 症に該当する程度の障害の状態にあったことを認めることができる書類
七 死亡した者の死亡の当時における当該死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び死亡した者の死亡の時以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる書類
八 請求者が法第十一条第一項第十一号 又は第十二号 に該当する者として請求する場合においては、戦没者等との生計関係及び葬祭に関する申立書(様式第四号)
九 請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第五号)及びその旨を認めることができる書類
3 法第十五条第一項 の規定により弔慰金を受けようとする相続人は、第一項の請求書に添えて、その者が弔慰金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を総務大臣に提出しなければならない。
(見舞金等の請求)
第二条 法第九条第二項 及び第三項 の規定により見舞金及び重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金(第三項において「見舞金等」という。)を受けようとする者は、弔慰金等請求書(様式第一号)を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
二 他の法令による給付に関する申立書(様式第六号)
三 昭和十二年七月七日以後において公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になったことを認めることができる書類
四 施行日(法第六条第一号 に規定する施行日をいう。次条において同じ。)における障害の状態を明らかにすることができる書類
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による見舞金等の請求について準用する。
(弔慰金の支給順位の変更)
第三条 法第十一条第二項 の規定による申請をしようとする者は、第一条第一項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第七号)を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、施行日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き一年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
(裁定の通知)
第四条 総務大臣は、弔慰金等(法第九条第四項 に規定する弔慰金等をいう。次条において同じ。)を受ける権利について裁定したときは、その結果を請求者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第五条 この省令の規定により弔慰金等に関する請求書を提出すべき場合において、総務大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、若しくはその書類の添付を省略させ、又は裁定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(請求書の経由)
第六条 弔慰金等請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して、総務大臣に提出するものとする。
第七条 次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、申立者、届出者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、申立て、届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。第一条第一項及び第二条第一項 様式第一号による弔慰金等請求書
第一条第二項第二号 様式第二号による他の法令による給付に関する申立書
第一条第二項第三号及び第二条第二項第一号 様式第三号による弔慰金等受取金融機関に関する届
第一条第二項第八号 様式第四号による戦没者等との生計関係及び葬祭に関する申立書
第一条第二項第九号 様式第五号による請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書
第二条第二項第二号 様式第六号による他の法令による給付に関する申立書
第三条第一項 様式第七号による弔慰金順位変更申請書
2 前項に規定する請求者、申立者、届出者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
第八条 次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクを提出することによって行うことができる。
一 第一条第二項第四号から第七号まで及び第九号(請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書を除く。)に掲げる書類
二 第一条第三項(第二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
三 第二条第二項第三号及び第四号に掲げる書類
四 第三条第二項に掲げる書類
五 第五条に規定する裁定のために必要な書類
2 前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第一項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であって、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第一項の規定により行われるときは、この限りではない。
3 前条第二項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。
(フレキシブルディスクの構造)
第九条 第七条第一項及び前条第一項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十条 第七条第一項及び第八条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十一条 第七条第一項及び第八条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 請求者、申立者、届出者、申請者又は提出者の氏名
二 請求年月日、申立年月日、届出年月日、申請年月日又は提出年月日
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
様式第一号 (第1条、第2条関係)
様式第二号 (第1条関係)
様式第三号 (第1条、第2条関係)
様式第四号 (第1条関係)
様式第五号 (第1条関係)
様式第六号 (第2条関係)
様式第七号 (第3条関係)